※平成28年10月19日制定
特定非営利活動法人日本放課後児童指導員協会 会員倫理綱領
(基本原則)
第1条 特定非営利活動法人日本放課後児童指導員協会(以下「協会」とする)会員は、順法精神に基づき、一人ひとりの子どもの最善の利益を損なうことがあってはならない。
(専門性の向上)
第2条 会員は、放課後児童クラブにかかわるものとして自己研鑚に励み、常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。
(秘密の保持)
第3条 会員は、放課後児童クラブ在職、離職にかかわらず、業務上知り得た子どもや保護者の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。
(専門職としての責務)
第4条 会員は、放課後児童クラブの業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。
(見解代弁行為の禁止)
第5条 会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を他に与えてはならない。
(業務の責任)
第6条 会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を他に与えてはならず、自己の業務は自己および雇用主の責任において実行していることを自覚しなければならない。
(社会的信用の保持)
第7条 会員は、協会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協会若しくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。
(会費納入の義務)
第8条 会員は、協会が定めた所定の会費を協会に支払わなければならない。
(資格誇示の禁止)
第9条 会員は、協会が定める資格について、授与された資格以外を名乗ってはいけない。
(協会発展への寄与)
第10条 会員は、本倫理綱領その他の協会の規程・細則等を誠実に遵守し、協会の発展及び他の会員との協調に努め、ひいては放課後児童クラブの発展に寄与するよう努めなければいけない。
(倫理の遵守および抵触疑義への対応)
第11条 会員は、本倫理綱領を十分に理解し、その徹底に努めなければならない。万一、本倫理綱領に抵触する疑義がもたれる事態が起きた場合には、理事会が倫理問題委員会を設置しその事態に対応する。